定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本団体は 一般社団法人 人材開発協会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を東京都内とする
(目的)
第3条 本会は、会員の交流等を通じて会員事業場等の事業の発展を図り、併せてそこで働く労働者の資質向上と良好な労使関係を築くための活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う
(1)会員繁栄のための経営労務研究と相互扶助に関すること
(2)会員事業場で働く労働者に対する教育及び研修に関すること
(3)労務管理改善のための調査研究情報及び資料の提供に関すること
(4)会員並びにその従業員の福利厚生に関すること
(5)労働保険事務組合の運営に関すること
(6)その他 前各号に関連する一切の業務
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員となる資格を有するものは、次の2種類とする。
(1)正会員―本会の活動に賛同する団体又は事業主又は個人
(2)賛助会員―本会の活動に賛同するものであって本会運営に参画しない団体又は事業主又は個人
(入会)
第6条 会員たる資格を有するものは、所定の手続きをとり会員となる。
2.前項の手続をとる場合で、会費等の規定を適用されるものはそれらを添えて手続をしなければならない。
3.賛助会員の入会については、理事長の承認を必要とする。
(会 費)
第7条 会員は、所定の会費を納入しなければならない。
2.会費の額、種類及び納入時期等については別に定める。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
2. 会員が、所定の会費を1年以上納入しないときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 本会は、会員が本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為を行ったと
きは、総会の承認により除名することができる。
2. 本会は、前項の規定により会員を除名しようとするときはその会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等不返還)
第10条 本会は、退会し又は除名された会員がすでに納入した会費等についてはこれを変換しない。
第3章 役員
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)理事 5名以内(理事長、副理事長を含む)
(4)監事 1名以上
(役員の選任)
第12条 役員は次により選任する。
(1)理事及び監事は総会において選任する。
(2)理事長は理事の互選とする。
(3)副理事長は理事長が指名する。
2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3.第1項に定める役員は、正会員から選任する。
(役員の職務)
第13条 理事長は、本会を代表し会務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し会務を決定し執行する。
4.監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成する。監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、就任後において開催される第二回目の通常総会終結までのいずれかの期間とする。
2.役員は、退会したときは、任期中であっても退任するものとする。
3.役員が所属事業場を退任若しくは退職したときは、退任とする。
4.役員が任期中にやむを得ない事情により職務の執行ができないときは、理事会の議決を経て辞任することができる。
5.補欠(定数増加に伴う場合の補充を含む)ために選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
6.役員の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選任された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
7.役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て当該役員の職務執行を停止し、総会の承認によりその役員を解任することができる。
(1)心身の故障その他やむを得ない事態が生じたため、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
2.第9条第2項の規定は、前項の役員を解任使用とする場合において準用する。
(報酬又は費用弁償)
第16条 役員は、総会の議決により報酬または費用の弁償を受けることができる。
第4章 会議
(会議の種類)
第17条 本会の会議は総会、理事会及び理事長が必要と認めたその他の会議とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(会議の権能)
第19条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)役員の選任に関する事項
(4)定款の変更に関する事項
(5)その他本会の運営に関し重要な事項
2. 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会において議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しないもののうち、重要な会務に執行に関すること。
(会議の開催)
第20条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)理事長または理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から召集を必要とする理由及び議案を付して
総会招集の請求があったとき。
3.理事会は、随時開催する。
(会議の招集)
第21条 会議は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号の規定による場合には、請求のあった日から1カ月以内に総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、開催する日の14日前までに正会員に対して総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を文書をもって通知しなければならない。
(会議の議長)
第22条 総会の議長は、理事長または理事長の指名する者がこれにあたる。
2.理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する者がこれにあたる。
(会議の定足数)
第23条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第24条 会議における議決権は、会議の構成員1名につき1個とする。
2.会議の議決は、この定款で別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における議決権の委任9
第25条 正会員は、第21条第3項により予め通知のあった事項につき、議長あてに代理人名を記載した委任状をもって議決権を行使することができる。
2.第1項の委任状により議決権を行使する者は、総会に出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)出席した構成員の数
(4)議決事項
(5)議事経過
(6)議事録には、議長及び会議に出席した役員(議事録名人を選任したときは当該議事録名人)が署名(又は記名)押印しなければならない。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第27条 本会の試算は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金品及びその他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決によって定める。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産から支弁する。
(予算及び決算)
第30条 理事長は、毎事業年度開始前に予算案を作成し、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
2.理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に決算報告書を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
(監査報告)
第31条 監事は、前条の監査結果を総会に報告しなければならない。
(剰余金)
第32条 毎会計年度の決算上剰余金が生じたときは、総会の議決により、翌年度に繰り越す。
第6章 定款の変更
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において出席会員の過半数の同意により変更することができる。
第7章 解散
(解散)
第35条 本会を解散するときは、総会の議決を経るものとする。
(精算人)
第36条 本会が解散したときは、理事長が精算人となる。
第8章 雑則
(細則等の制定)
第37条 この定款の施行について必要な事項等は、細則等で定めることができる。
2. 細則等の制定及び改廃は、理事会において審議、決定する。
付 則
1.この定款は、本会成立の日から施行する。
2.本会の設立当初の事業年度及び会計年度は、平成28年2月25日から平成29年3月
31日までとする。
3.第2条に定める設立当初の本会の事務所は下記に置くものとする。
東京都千代田区飯田橋2丁目11番5号 人材開発ビル
湯瀬社会保険労務士事務所内